障害者基本法では、以下のように定義されています。
障害者とは、「身体、知的、精神、心理上の機能のいずれかの障害により、日常生活に困難を生じている者であって、その状態が長期にわたって継続することが見込まれる者をいう」と定義されています。
身体障害には、四肢の不全や運動器の機能障害などがあります。知的障害には、知能の発達が遅れたり、学習能力や思考力に問題がある状態が含まれます。精神障害には、うつ病や統合失調症、双極性障害などがあります。心理上の機能障害には、発達障害や注意欠陥・多動性障害(ADHD)などが含まれます。
障害者基本法は、障害の種類や程度にかかわらず、すべての障害者が同等に基本的人権を享有することを明記しています。また、障害者が社会的自立や参加を促進するために、国や地方公共団体、企業などが積極的に支援することが求められています。